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第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、社団法人京都南労働基準協会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を京都市伏見区本材木町668-3「月桂冠酒蔵オフィス 」 9号室に置く。
(目 的)
第3条 本会は、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等
労働基準監督所管に係る諸法規の普及徹底を期し、もって産業の隆盛と
労働者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 
(1) 労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等関係諸法令の
自主的普及及び周知徹底
(2) 関係法令に関する無料相談
(3) 労務管理及び安全衛星管理に関する講習会、説明会、研究会及び
工場見学会等の開催
(4) 労働者の福祉の増進に必要な事業
(5) 各種助成金制度による労務管理及び安全衛生管理に関する事業
(6) 機関誌の発行及び参考資料の作成配布又は斡旋
(7) その他本会の目的達成するために必要な事業
(部 会)
第5条 本会には、前条の事業を行うために理事会が必要と認めた部会を置くことができる。
  2 部会の運営は、常任理事会の承認を経て、会長がこれを定める。
(支 部)
第6条 本会には、必要に応じ、支部を設けることができる。

第2章 会 員
(会員の種別)
第7条 本会の会員は、次のとおりとする。
 
(1) 普通会員
本会の趣旨に賛同して入会した個人又は法人及びその他の団体をいう。
(2) 賛助会員
本会の趣旨に賛同し、本会を援助する個人又は法人及びその他の団体で会長の承認を得て入会したものをいう。
(入会の申込)
第8条 本会の趣旨に賛同して会員になるには、所定の入会申込書により入会を申し込み、会長の承認を得なければならない。
(会費)
第9条 会員は、総会の議決を経て別に定める会費を納入しなければならない。
(会費納入期日)
第10条 会費の納入期日は、毎年5月末日までとする。
(年度途中の加入)
第11条 年度途中に新たに加入した会員の会費は、年額会費の月割計算により、
加入月より納入するものとする。
  2 年度途中加入者の会費は前条の規定にかかわらず加入時に納入しなければならない。
(退 会)
第12条 本会の会員は、その旨を会長に届け出て、退会することができる。
 
次の場合は退会したものとみなす。
事業場の解散若しくはこれに類する事実が生じたとき
会費を1年間以上納入しないとき
退会せんとする者に会費の未納がある場合は、未納額を完納しなければならない。
(除 名)
第13条 会員で本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反するような行為があったときは、
総会の議決によりこれを除名することができる。  
前項の規定により除名された会員には、その旨を通知しなければならない。
(拠出金品の不返還等)
第14条 概納の会費その他の拠出金は如何なる理由があるも返還しないものとする。
(会員名簿)
第15条 本会には、会員名簿を備え付ける。

第3章 役 員 等
(役員の種別と定数)
第16条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長    1名
(2) 副会長   2名以内
(3) 常任理事  6名以内
(4) 専務理事  1名
(5) 理事    20以上25名以内
(会長、副会長、常任理事、専務理事である理事を含む。)
(6) 評議員   150名以内
(7) 監事    2名以上3名以内
(役員の選出)
第17条 理事及び監事は、総会において会員及び会員たる法人を代表する者のうちから選出する。  
 
会長、副会長及び常任理事は、理事会において互選する。
専務理事は、第1項の規定にかかわらず理事とし、
理事会の承認を経て会長が委嘱する。  
理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
評議員は、会員のうちから理事会の議を経て会長が委嘱する。
(役員の職務)
第18条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、会長があらかじめ定めた順位により、
その職務を代行する。
常任理事は、理事会の決定に基づく常務及び緊急事項を処理する。 
専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会長の命を受けて日常業務を処理する。
理事は、理事会を構成し、会務運営につき審議決定する。
評議員は重要事項につき会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第19条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
役員は任期満了の場合又は役員が辞任した場合においても後任者が就任するまでは、
前任者がその職務を行うものとする。
補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第20条 役員で本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反するような行為があったときは、
総会の議決によりこれを解任することができる。
(顧問)
第21条 本会に顧問若干名を置くことができる。
顧問は、理事会の推せんにより、会長が委嘱する。
顧問は、本会の重要事項について、会長の諮問に応じて意見を述べるものとする。
顧問の任期は1年とし、再任を妨げない。
(役員の報酬)
第22条 役員は無報酬とする。

第4章 会 議
(会議の種類)
第23条 本会の会議は、総会、理事会及び常任理事会とする。
(構 成)
第24条 総会は会員をもって構成する。
理事会は、会長、副会長、常任理事、専務理事及び理事をもって構成する。
常任理事会は、会長、副会長、常任理事及び専務理事をもって構成する。
(総 会)
第25条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に、
臨時総会は会長若しくは理事会が必要と認めた場合、又は会員の5分の1以上若しくは
監事から目的たる事項を示して請求があった場合に開催する。
(総会の召集及び議長)
第26条 総会は、会長がこれを召集する。
総会の召集は、少なくとも総会の5日前までにその会議の目的たる事項及び
開催の日時、場所を記載した文書をもって通知しなければならない。
総会の議長は、会長がその任にあたる。
(総会の定足数)
第27条 総会は、この定款に別に定めるものを除き3分の1以上の会員が出席しなければ
開会することができない。
(総会の議決)
第28条 総会の議決は、この定款に別に定めるものを除き、出席会員の過半数の同意をもって決し、
可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の書面表決等)
第29条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項に限り、
書面をもって表決し、又は他の会員を代理として表決を委任することができる。
この場合、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
(総会の附議事項)
第30条 総会、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を附議する。
(1) 事業計画及び予算の決定、事業報告及び決算の承認に関する事項

(2)

会費に関する事項
(3) 予算を伴わない権利の放棄又は義務の負担
(4) 定款の変更
(5) 本会の解散
(6) その他本会の運営に関する重要な事項
(理事会及び常任理事会の招集ならびに議長)
第31条 理事会及び常任理事会は、会長が招集し、会長が議長となる。
理事会及び常任理事会の招集は、少なくとも理事会又は常任理事会の5日前までに、
その会議の目的である事項及び開催の日時ならびに場所を記載した書面をもって
通知しなければならない。
前項の召集通知は、緊急やむを得ない場合においては、
会議の前日までに通知すれば足りる。
(理事会及び常任理事会の定足数)
第32条 理事会及び常任理事会は、構成員の過半数が出席しなければ開会することができない。
(理事会及び常任理事会の議決方法)
第33条 理事会及び常任理事会の議決方法は、それぞれ出席した構成員の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の審議事項)
第34条 理事会は、この定款に別の定めのあるほか、次の事項を審議する。
(1) 総会に提出する議案

(2)

総会の議決により委任された事項
(3) 本会の運営に関する細則の制定又は改廃
(4) その他本会の運営に関し必要と認めた事項
(常任理事会の審議事項)
第35条 常任理事会は、次の事項を審議する。
(1) 本会の常務

(2)

理事会に提出する議案に関する事項
(3) 事務局職員の採用と解職に関する事項
(4) その他会長において必要と認めた事項
(理事会の書面表決等)
第36条 理事会に出席できない場合には、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
前項の場合、第32条及び第33条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(監事の出席)
第37条 監事は理事会に出席し、その職務に関し意見を述べることができる。
(議事録の備付)
第38条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、事務所に備付けなければならない。
(1) 開会の日時及び場所

(2)

会員又は役員の現在数
(3) 会議に出席した会員又は役員の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過及び要領ならびに発言者の発言要旨
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及び議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
(顧問の開陳)
第39条 顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。

第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第40条 本会の資産は、次の各号に掲げるものから構成する。
(1) 会費

(2)

事業から生ずる収入
(3) 資産から生ずる収入
(4) 寄付金
(5) その他の収入
(資産の管理)
第41条 本会の資産は、会長がこれを管理しその方法は、理事会の議決による。
本会には、会計処理規定を定めることができる。
(経費の支弁)
第42条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第43条 本会の毎年度の収入支出予算は、通常総会の議を経て定め、収入支出決算は、
毎年終了後3ヶ月以内にその年度末財産目録とともに監事の監査を経て、
通常総会の承認を得なければならない。
(剰余金の処分)
第44条 毎事業年度の決算により剰余金を生じたときは、議会の議決を経て、
その金額を翌年度に繰越すものとする。
(会計年度)
第45条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第6章 事 務 局
(事務局)
第46条 本会の事務を処理するために事務局を置く。
(職員及び事務局の運営)
第47条 事務局には、事務局長のほか職員若干名を置き、常任理事会を経て、
会長がこれを任免する。
事務局に関する規定は、理事会の承認を得て会長が定めることができる。

第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第48条 この定款は、総会において、出席会員の3分の2以上の同意を経て、
主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
(解散、残余財産の処分)
第49条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
本会の解散は、総会で出席会員の3分の2以上の同意を経て行う。
解散のとき存する残余財産は、議会の議決を経、かつ、主務官庁の許可を得て、
類似の目的をもつ他の公益法人に寄付するものとする。
(精算人)
第50条 本会が解散したときは、会長が清算人となる。

第8章 雑 則
(施行細則)
第51条 この定款の施行について、必要な細則は理事会の議決を経て会長が別に定める。

附則
この定款は、主務官庁の設立許可があった日から施行する。
本会設立当初の役員は、別紙のとうりであるが、その任期は第19条の規定にかかわらず、
次の通常総会の日までとする。

本会の設立初年度の事業年度は、設立総会の日から昭和61年3月31日までとする。
本会の設立当初の総会は、設立総会をもってこれに代えるものとする。
定款変更の認可申請に際し、主務官庁から一部修正の指示があったときは、
その指示に従いこれを修正することができる。

附則(平成12年6月21日通常総会)
この定款は、主務官庁の変更認可があった日から施行する。